里親って誰がなれるの?
子育てをしてみたい!
子どものために何かしたい!
「里親を知って応援してみませんか?」
子ども家庭サポートセンターちば オレンジの会
TEL:0470-28-4288(平日9:00~17:00)
~オレンジの会の活動~
「オレンジの会」という名前は、児童虐待防止活動のシンボルである、オレンジリボンから名付けました。 オレンジの会の活動の趣旨である、子どもたちの安全で安心な生活を保障したいという気持ちを表しています。
オレンジの会では、千葉県内の里親研修事業と里親家庭訪問支援事業を県より委託されています。
その他に、里親支援者の研修会を開催しています。また、里親サロン・親子キャンプ・キノコ狩りなどのイベントを里親会と協力して企画しています。
里親家庭支援については、児童相談所と里親会、里親さん一人ひとりのパイプ役となり、きめ細やかな支援ができる体制づくりを目指しています。
里親をご存じですか?
~わたしたちが知っておきたいこと~
Q.里親ってなに??
A.保護者の病気・経済的問題・離婚・虐待など、様々な事情により家庭で生活できない子どもたちがいます。そんな子どもたちを保護者に代わって、一時的にあるいは継続的に家庭的な雰囲気の中で愛情深く育てて下さる方を
里親 といいます。また、里親の元で暮らす子どもを 里子 といいます。里親による養育は 児童福祉法
に基づいて行われます。
Q.親のもとで暮らせない子どもはどれくらいいるの?
A.保護者の適切な養育を受けられず、里親などの支援を必要とする子どもは全国に 約4万人以上 います。このような子どもを含めて 「すべての子どもを社会全体で育む」 を理念として、公的責任で社会的に保護・養育する仕組みを 『社会的養護』 といいます。しかし、実際に里親の元で暮らしている子どもは 1割に満たない のが現状です。
Q.1割弱なの?あとの子どもたちはどうしているの?
A.家庭で生活することのできない子どもたちの 9割以上 は乳児院や児童養護施設(「施設」)で生活しています。施設には施設の役割・長所があり、施設での集団生活を必要とする子どもたちもいます。
Q.里親家庭と施設での生活の違いって?
A.長期的に施設での生活を続けることが必ずしもよいわけではなく、「家庭」とは異なる形態の生活であるがゆえの様々な問題も生じています。
里親制度 によって里親さんのところで生活をすることにより、一般家庭と同じ生活環境、親子という人間関係のつながりなどを子どもたちに保障することができます。
海外では日本に比べて施設より里親制度が一般的になっています。
Q.里親制度が目指していることって?
A.子どもたちにとって、施設での集団生活では難しい、安心できる自分だけの居場所を確保できること、通常の地域における社会経験を積めること、将来の自分の家庭を作っていく際のモデルを示せることも里親制度の持つ利点です。
あたりまえの生活が保障される家庭環境で、安心して自分をゆだねられる養育者によって、一人ひとりの子どもの育みを丁寧に進めていくこと を目指しています。
Q.大事な制度のようだけれど、日本で一般的に知られていないのは問題ではないの?
A.里親制度を中心とした社会的養護の役割はますます大きくなっており、これを担う人材の育成・確保が重要な課題となっています。厚生労働省では、社会的養護が必要な児童を、可能な限り 家庭的な環境において安定した人間関係の下で育てることができるよう施設の小規模化や里親を推進 しています。社会的養護には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、地域社会に開かれたものとして連携を深めていく努力が必要です。
Q.社会的養護を必要とする子どもたちのために、私たちはどうしたらよいの?
A.子どもの育ちには、家庭が必要であると同時に、地域の人々や機関・施設の関わりや支援が必要です。子どもの健やかな育成は、児童福祉法で定められている通り、すべての国民の努めであるとともに、公的な責任であり、一人ひとりの国民と社会の理解と支援により行うものです。まずは基本理念である
「すべての子どもを社会全体で育む」 という社会的養護を理解していただきたいと考えます。
Q.社会的養護を必要とする子どもたちのために、具体的には何ができるの?
A.社会的養護を必要とする子どもたちは、親しい人との分離体験なども経験しており、心の傷や生きづらさを抱えています。こうした
子どもの境遇を理解 し、また 子どもが安心感を持てる環境で大切にされる体験を積み重ね、信頼関係や自己肯定感を取り戻していけるように支えていくこと が必要です。また、社会的養護の担い手として、里親に登録し養育者になる ことができます。
里親制度について(千葉県)
里親による養育は児童福祉法に基づいて行われます。
里親の種類
養育里親
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何らかの事情により、保護者のいない又は保護者に監護させることが適当でない子どもを養育することを希望する里親。必ずしも、養子縁組を前提としたものではない。
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専門里親
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二年以内の期間を定めて、虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた子ども、非行等の問題を有する子ども又は身体・知的・精神障害がある子どもを養育する里親。
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養子縁組里親
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養子縁組を前提として、子どもを養育する里親。
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親族里親
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両親など子どもを現に監護するものが死亡、行方不明又は拘禁状態となり、養育ができなくなった子どもを三親等内の親族が代わって養育する里親。
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認定基準
養育里親のとしての認定要件は、次のとおりです。
ア 千葉県内(千葉市在住は除く)に居住するもの
イ 心身ともに健康であること
ウ 児童の養育について理解及び熱意並びに児童に対する豊かな
愛情を有していること
エ 経済的に困窮していないこと
オ 養育里親研修を修了していること
カ 里親になることを希望する方とその同居人が、
禁固以上の刑に処されたことがないこと
キ 里親になることを希望する方とその同居人が、
児童福祉法及び児童買春・児童ポルノに係わる
行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、
その他国民の福祉に関する法律の規定により、
罰金以上の刑に処されたことがないこと
ク 里親になることを希望する方が、成年被後見人又は被補佐人
でないこと
ケ なお、知識、経験を有する等、児童を適切に養育できると
認められる者については、必ずしも配偶者がいなくても、
里親になれます
※専門里親,、養子縁組里親、親族里親に関しては、この他に別に要件があります。
手続きの流れ
相談・申請
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居住地を管轄する児童相談所で説明を受け、申請をしてください。
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研修 受講
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養育里親を希望する方は必須です。
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調 査
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児童相談所の職員が家庭訪問をし、家庭状況やご夫婦の考え方などをお伺いします。戸籍、生活歴、履歴なども伺います。
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審 査
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申請書を提出した児童相談所にて、所長が面接を行い、これまでの調査の確認を行います。その後、年2回行われる社会福祉審議会で里親としての適格性が審査されます。
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認定・登録
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審議会で審査意見に基づき、知事が適格と認めた方が里親として認定・登録されます。
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里親として登録を受けたら
新しく里親となられた方には、各児童相談所でガイダンスを行います。その後も、児童相談所や千葉県里親会で実施する研修会や行事に参加していただき、里親や里子についての理解を深めていただきます。
登録期間
登録期間は5年です。登録後5年経過時に見直しが行われます。その際に、継続意思の確認をし、継続する場合には登録時と変わったことや希望する子どもの条件などを再確認して、再度審議会で登録の更新を審査いたします。
委託とは
児童相談所で保護された子どもが里親のもとで生活することを希望し、また保護者がそれを承諾した場合に、その子どもや里親の条件等を検討しながら、児童相談所が子どもにあった里親を選び委託します。委託とは、児童相談所で保護した子どもを、養育することが適当であると認めた里親等に養育してもらうことです。
なお、あくまでも、委託先は児童相談所が決定するため、里親の気に入った子どもを自由に選択できるわけではありません。
子どもを委託されたら
○子どもが委託されたら、まず、その子どもを家族の一員として迎え入れてください。学齢時は、学区内の学校へ通わせてください。
○原則的に、児童相談所が里親と実親の間に入り相談を進めますので、里親が直接実親と対応することはありません。
○養育費用については、定められた額が毎月公費で支給され、里親の口座に振り込まれます。(里親手当、一般生活費、学校教育費など)
○医療費は、児童相談所で発行する受診券(保険証を持っている子どもは併用)によって支払うことができます。医療機関に提示すると、保険対象の医療費については公費で支払われます。
○所得税法上の扶養控除が認められます。
○子どもにとって慣れない環境で生活することは不安ですし、また里親の皆さんにとってもたいへんであることと思います。子どもが安定した生活ができるよう児童相談所の職員が時々訪問するなど、一緒に考えながら進めていきます。
子どもの委託解除について
子どもが里親から委託解除になる場合は、下記の3つのケースがあります。
①家庭引取り
保護者が養育可能となった場合には、家庭引取りを検討していきます。引取りの時期や方法については、児童相談所が調整します。
➁満年齢
子どもが18歳になるまでは、原則的に継続して養育することが可能です。また、18歳を超えても継続した支援が必要な場合には、児童相談所と相談の上、20歳まで養育を延長することができます。
➂養子縁組
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
ア 普通養子縁組
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要となります。養子と実親との間の遺産相続や扶養義務などの法律関係はそのまま残ります。戸籍の続柄には「養子」と記載されます。15歳未満の養子縁組については、親権者の承諾が必要になりますが、15歳以上の場合には本人の意思表示により養子縁組が可能です。
イ 特別養子縁組
委託された子どもが6歳未満で、原則として実親が同意している場合で、養親との親子関係を新たに結び、かつ実親との親子関係を解消することが子どもにとって有益であると家庭裁判所が認めた場合に成立します。戸籍の続柄には「子」と記載されます。特別養子縁組は普通養子縁組と違い、一旦成立しますと原則として離縁はできません。
※特別・普通養子縁組を前提として里親委託した場合、少なくとも6ヶ月以上養育期間を見た上で、里親から家庭裁判所に養子縁組についての申し立てを行うことになります。
里親のレスパイト・ケアについて
里親家庭が一時的に休息するための援助を必要とする場合に、児童養護施設や他の里親へ子どもを預けることができる制度です。利用に際しては、管轄の児童相談所へご相談ください。
里親の体験について
平成17年度より、里親になりたい方や里親登録はしているが子どもの委託を受けたことがない方などを対象に、子どもを預かっている里親さんの家庭で実際に子育てを体験をする、里親体験事業を行っております。利用に際しては、管轄の児童相談所へご相談ください。
千葉県里親会
里親の任意団体として、千葉県里親会があります。里親としての研修や里親同士の交流を図ることを目的に活動しています。また、会に所属していて、子どもを委託された時には、養育中の子どもが受けた(あるいは与えた)事故等について、里親賠償責任保険の制度による保証が受けられます。本部事務局が、千葉県中央児童相談所に置かれ、各支部が児童相談所ごとに置かれています。